刑法第127条・往来を妨害する罪

刑法第127条:往来危険による汽車転覆等

往来危険罪を犯し、その結果として汽車の転覆等を生じさせた場合に、126条の例によることを定めます。125条と126条をつなぐ橋渡しの条文です。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

125条をやったら126条の刑になる、ってこと?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

正確には「前条の例による」じゃ。125条の行為から126条の結果が生じたときの受け皿を作っておる。

条文の内容

第百二十五条の罪を犯し、よって汽車若しくは電車を転覆させ、若しくは破壊し、又は艦船を転覆させ、沈没させ、若しくは破壊した者も、前条の例による。

何をつないでいるのか

出発点 生じた結果 効果
125条の罪(往来危険往来危険おうらいきけん鉄道もしくはその標識を損壊し、またはその他の方法により汽車・電車の往来の危険を生じさせること等(刑法125条)。最高裁は、同条1項の電車往来危険罪における危険とは、電車の顛覆・衝突等の事故発生の可能性ある状態をいうとしました。用語ページを見る →) 汽車・電車の転覆・破壊
艦船の転覆・沈没・破壊
126条の例による

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

126条には3項まであるけど、どれの例になるの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

条文は「前条の例による」とだけ書いておる。転覆等にとどまれば1項・2項、そこから人が死亡すれば3項——126条の枠組みごと借りてくると読むのが自然じゃな。

126条との違い

126条は客体を「現に人がいる汽車又は電車」等に限っています。127条は、その限定を条文上明示せず、125条の罪から結果が生じたことを要件としています。

条文 出発点
126条 直接、現に人がいる汽車等を転覆させる
127条 125条の罪を犯し、よって転覆等の結果が生じる

未遂

第128条が挙げるのは124条1項・125条・126条1項2項であり、127条は含まれていません。

資格別の演習

司法書士正誤問題AI生成類題

往来危険罪を犯し、よって電車を転覆させた者は、刑法126条の例により処断される。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。刑法127条が「前条の例による」と定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

刑法128条により、刑法127条の罪の未遂も処罰される。

解答・解説を見る

解答:×

誤りです。刑法128条が挙げるのは124条1項、125条、126条1項・2項の罪であり、127条は含まれていません。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

その128条を、次に見ておこう。名指しの範囲を正確に押さえるのじゃ。

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