刑法第127条・往来を妨害する罪
刑法第127条:往来危険による汽車転覆等
往来危険罪を犯し、その結果として汽車の転覆等を生じさせた場合に、126条の例によることを定めます。125条と126条をつなぐ橋渡しの条文です。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
125条をやったら126条の刑になる、ってこと?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
正確には「前条の例による」じゃ。125条の行為から126条の結果が生じたときの受け皿を作っておる。
条文の内容
第百二十五条の罪を犯し、よって汽車若しくは電車を転覆させ、若しくは破壊し、又は艦船を転覆させ、沈没させ、若しくは破壊した者も、前条の例による。
何をつないでいるのか
| 出発点 | 生じた結果 | 効果 |
|---|---|---|
| 125条の罪(往来危険往来危険鉄道もしくはその標識を損壊し、またはその他の方法により汽車・電車の往来の危険を生じさせること等(刑法125条)。最高裁は、同条1項の電車往来危険罪における危険とは、電車の顛覆・衝突等の事故発生の可能性ある状態をいうとしました。用語ページを見る →) | 汽車・電車の転覆・破壊 艦船の転覆・沈没・破壊 |
126条の例による |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
126条には3項まであるけど、どれの例になるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文は「前条の例による」とだけ書いておる。転覆等にとどまれば1項・2項、そこから人が死亡すれば3項——126条の枠組みごと借りてくると読むのが自然じゃな。
126条との違い
126条は客体を「現に人がいる汽車又は電車」等に限っています。127条は、その限定を条文上明示せず、125条の罪から結果が生じたことを要件としています。
| 条文 | 出発点 |
|---|---|
| 126条 | 直接、現に人がいる汽車等を転覆させる |
| 127条 | 125条の罪を犯し、よって転覆等の結果が生じる |
未遂
第128条が挙げるのは124条1項・125条・126条1項2項であり、127条は含まれていません。
資格別の演習
往来危険罪を犯し、よって電車を転覆させた者は、刑法126条の例により処断される。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。刑法127条が「前条の例による」と定めています。
刑法128条により、刑法127条の罪の未遂も処罰される。
解答・解説を見る
解答:×
誤りです。刑法128条が挙げるのは124条1項、125条、126条1項・2項の罪であり、127条は含まれていません。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
その128条を、次に見ておこう。名指しの範囲を正確に押さえるのじゃ。