刑法第125条・往来を妨害する罪

刑法第125条:往来危険

鉄道や標識を損壊するなどして汽車・電車の往来の危険を生じさせる罪です。「危険」の意義を示した最高裁判例があります。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

2年以上の有期拘禁刑! 124条とはけたが違う。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そうじゃ。線路に置石ひとつで、何百人もの命が危うくなる。条文はその落差を、刑の重さで表しておるのじゃ。

条文の内容

項 内容
1項 鉄道若しくはその標識を損壊し、またはその他の方法により、汽車又は電車の往来の危険を生じさせた者は、2年以上の有期拘禁刑に処する
2項 灯台若しくは浮標を損壊し、またはその他の方法により、艦船の往来の危険を生じさせた者も、前項と同様とする

1項と2項

項 典型的な客体 危険の対象
1項 鉄道、その標識 汽車、電車
2項 灯台、浮標 艦船

いずれも「その他の方法により」という受け皿を持ち、刑は同じです。

判例——「危険」の意義

最判昭和36年12月1日は、刑法125条1項の電車往来危険罪における危険とは、電車の顛覆、衝突等の事故発生の可能性ある状態をいうとしました。

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

事故が起きなくても、起きうる状態になれば成立するんだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そういうことじゃ。往来危険往来危険おうらいきけん鉄道もしくはその標識を損壊し、またはその他の方法により汽車・電車の往来の危険を生じさせること等(刑法125条)。最高裁は、同条1項の電車往来危険罪における危険とは、電車の顛覆・衝突等の事故発生の可能性ある状態をいうとしました。用語ページを見る →罪は、事故そのものではなく事故の可能性を捉えて処罰する。だから次の127条が、実際に転覆等が起きた場合を別に用意しておるのじゃな。

124条との対比

条文 対象 結果 刑
124条1項 陸路・水路・橋 往来の妨害 2年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金
125条 汽車・電車・艦船 往来の危険 2年以上の有期拘禁刑

未遂

第128条により、125条の罪(1項・2項とも)の未遂は罰せられます。

資格別の演習

司法書士正誤問題AI生成類題

灯台を損壊して艦船の往来の危険を生じさせた者は、刑法125条2項により、同条1項と同じ刑に処せられる。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。条文は「前項と同様とする」と定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

刑法125条1項の電車往来危険罪における危険とは、電車の顛覆、衝突等の事故発生の可能性ある状態をいう。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。最判昭和36年12月1日の判断です。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

次の126条は、危険どころか——実際に転覆させた場合じゃ。

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