民法第805条・親族

民法第805条:養子が尊属又は年長者である場合の縁組の取消し

民法793条に違反した縁組は、各当事者又はその親族から、その取消しを家庭裁判所に請求することができます。期間による制限は置かれていません。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

年長者を養子にしてしまったら、いつまで取り消せるの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

民法805条には、期間が書かれておらぬ。 そこが読みどころじゃ。

条文

第七百九十三条の規定に違反した縁組は、各当事者又はその親族から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。

要素 条文の言葉
対象 民法793条(尊属尊属そんぞく父母・祖父母など、自分より前の世代にある血族のこと。尊属や年長者を養子とすることはできません(民法793条)。用語ページを見る →・年長者年長者ねんちょうしゃ自分より年上の者のこと。民法793条は、尊属とあわせて養子とすることを禁じています。用語ページを見る →を養子とすることの禁止)に違反した縁組
請求できる者 各当事者又はその親族親族しんぞく六親等内の血族・配偶者・三親等内の姻族のこと(民法725条)。日常語の「親戚」より範囲が条文ではっきり決まっています。用語ページを見る →
請求先 家庭裁判所家庭裁判所かていさいばんしょ家庭に関する事件などを扱う裁判所。後見・保佐・補助を開始する審判と、その取消しの審判はここが行います。用語ページを見る →

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

804条にはただし書があったのに、805条にはないんだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

並べて読むと差がはっきりする。

民法804条は「二十歳に達した後六箇月」「追認」で締め切っておった。 年齢の不足は時が解決するからのう。

だが尊属・年長者であることは、時が経っても変わらぬ。 だから期間の定めを置かなかった——そう読める組み立てじゃな。

請求できる者も広い。 「各当事者又はその親族」——養親側も養子側も、その親族も含む。

資格別の演習

司法書士正誤問題AI生成類題

民法793条の規定に違反した縁組は、各当事者又はその親族から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。

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解答:◯

正しい記述です。民法805条がそのとおり定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

民法805条には、取消しの請求ができなくなる期間についての定めが置かれていない。

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解答:◯

正しい記述です。民法805条は請求権者と請求先のみを定めており、期間制限や追認による消滅を定めていません。

司法試験正誤問題AI生成類題

民法805条により縁組の取消しを請求することができるのは、養子又はその法定代理人に限られる。

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解答:×

誤りです。民法805条は「各当事者又はその親族から」と定めています。

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