民法第793条・親族
民法第793条:尊属又は年長者を養子とすることの禁止
尊属又は年長者は、これを養子とすることができません。年齢が同じでも年長でなければ養子とすることは妨げられません。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
年上の人を養子にすることはできるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
できぬ。 民法793条が**尊属尊属父母・祖父母など、自分より前の世代にある血族のこと。尊属や年長者を養子とすることはできません(民法793条)。用語ページを見る →と年長者年長者自分より年上の者のこと。民法793条は、尊属とあわせて養子とすることを禁じています。用語ページを見る →**を並べて禁じておる。
条文
尊属又は年長者は、これを養子とすることができない。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 対象 | 尊属又は年長者 |
| 効果 | これを養子とすることができない |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
尊属と年長者、両方書いてあるのはどうして?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
重ならぬ場合があるからじゃ。
おじが自分より年下ということもありうる。 それでも尊属である以上、養子とはできぬ。
逆に、血のつながりのない年上の者は尊属ではないが、年長者として禁じられる。
二つ並べることで、隙間が埋まる書きぶりじゃな。
なお、条文は「年長者」としか書いておらぬ。 同年齢の者について書いた条文ではないのう。
違反した場合
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法805条じゃ。 各当事者又はその親族親族六親等内の血族・配偶者・三親等内の姻族のこと(民法725条)。日常語の「親戚」より範囲が条文ではっきり決まっています。用語ページを見る →から、家庭裁判所家庭裁判所家庭に関する事件などを扱う裁判所。後見・保佐・補助を開始する審判と、その取消しの審判はここが行います。用語ページを見る →に取消しを請求できる。
民法804条のような期間制限やただし書は置かれておらぬ。 書き分けに気づくとよい。
資格別の演習
尊属又は年長者は、これを養子とすることができない。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法793条がそのとおり定めています。
民法793条の規定に違反した縁組は、各当事者又はその親族から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法805条がそのとおり定めています。
民法793条が養子とすることを禁じているのは、年長者に限られる。
解答・解説を見る
解答:×
誤りです。民法793条は「尊属又は年長者」と定めており、年長者でなくても尊属であれば養子とすることができません。