民法第793条・親族

民法第793条:尊属又は年長者を養子とすることの禁止

尊属又は年長者は、これを養子とすることができません。年齢が同じでも年長でなければ養子とすることは妨げられません。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

年上の人を養子にすることはできるの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

できぬ。 民法793条が**尊属尊属そんぞく父母・祖父母など、自分より前の世代にある血族のこと。尊属や年長者を養子とすることはできません(民法793条)。用語ページを見る →と年長者年長者ねんちょうしゃ自分より年上の者のこと。民法793条は、尊属とあわせて養子とすることを禁じています。用語ページを見る →**を並べて禁じておる。

条文

尊属又は年長者は、これを養子とすることができない。

要素 条文の言葉
対象 尊属又は年長者
効果 これを養子とすることができない

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

尊属と年長者、両方書いてあるのはどうして?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

重ならぬ場合があるからじゃ。

おじが自分より年下ということもありうる。 それでも尊属である以上、養子とはできぬ。

逆に、血のつながりのない年上の者は尊属ではないが、年長者として禁じられる。

二つ並べることで、隙間が埋まる書きぶりじゃな。

なお、条文は「年長者」としか書いておらぬ。 同年齢の者について書いた条文ではないのう。

違反した場合

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

民法805条じゃ。 各当事者又はその親族親族しんぞく六親等内の血族・配偶者・三親等内の姻族のこと(民法725条)。日常語の「親戚」より範囲が条文ではっきり決まっています。用語ページを見る →から、家庭裁判所家庭裁判所かていさいばんしょ家庭に関する事件などを扱う裁判所。後見・保佐・補助を開始する審判と、その取消しの審判はここが行います。用語ページを見る →に取消しを請求できる。

民法804条のような期間制限やただし書は置かれておらぬ。 書き分けに気づくとよい。

資格別の演習

行政書士正誤問題AI生成類題

尊属又は年長者は、これを養子とすることができない。

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解答:◯

正しい記述です。民法793条がそのとおり定めています。

司法書士正誤問題AI生成類題

民法793条の規定に違反した縁組は、各当事者又はその親族から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法805条がそのとおり定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

民法793条が養子とすることを禁じているのは、年長者に限られる。

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解答:×

誤りです。民法793条は「尊属又は年長者」と定めており、年長者でなくても尊属であれば養子とすることができません。

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