民法第800条・親族

民法第800条:縁組の届出の受理

縁組の届出は、その縁組が民法792条から799条までの規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ受理することができません。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

縁組の要件は、誰が確かめるの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

受理の段階で関門がある。 民法800条じゃ——民法740条と同じ形をしておる。

条文

縁組の届出は、その縁組が第七百九十二条から前条までの規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。

確かめる対象 内容
民法792条 養親養親ようしん養子縁組によって親となる者のこと。20歳に達した者でなければなることができません(民法792条)。用語ページを見る →となる者の年齢(20歳)
民法793条 尊属尊属そんぞく父母・祖父母など、自分より前の世代にある血族のこと。尊属や年長者を養子とすることはできません(民法793条)。用語ページを見る →・年長者年長者ねんちょうしゃ自分より年上の者のこと。民法793条は、尊属とあわせて養子とすることを禁じています。用語ページを見る →を養子とすることの禁止
民法794条 後見人が被後見人被後見人ひこうけんにん後見を受ける者のこと。民法794条は、未成年被後見人及び成年被後見人をあわせてこう呼びます。用語ページを見る →を養子とする縁組の許可
民法795条・796条 配偶者とともにすること/配偶者の同意
民法797条 15歳未満の者の代諾と父母の同意
民法798条 未成年者を養子とする縁組の許可
民法799条 準用される民法738条・739条

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

縁組の要件が、まとめて並んでいるんだね。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

「第七百九十二条から前条まで」——第一款の要件を、ひとまとめに指しておる。

民法740条の婚姻は、条文を一つずつ挙げる書き方じゃった。 800条は範囲で指定しておる。

もっとも、民法802条1号の縁組をする意思縁組をする意思えんぐみをするいし養子縁組の当事者に求められる意思のこと。これが無いときは縁組が無効となります(民法802条1号)。用語ページを見る →は、ここに含まれておらぬ。 書面の上からは分からぬからのう。

民法765条2項のような「受理されても効力を妨げられない」という規定も、800条には置かれておらぬ。

資格別の演習

司法書士正誤問題AI生成類題

縁組の届出は、その縁組が民法792条から799条までの規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。

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解答:◯

正しい記述です。民法800条がそのとおり定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

未成年者を養子とする縁組について家庭裁判所の許可を得ていないことは、民法800条により縁組の届出を受理できない事由となる。

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解答:◯

正しい記述です。民法798条は民法800条が挙げる「第七百九十二条から前条まで」の範囲に含まれます。

司法試験正誤問題AI生成類題

民法800条は、当事者間に縁組をする意思があることを認めた後でなければ届出を受理することができない旨を定めている。

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解答:×

誤りです。民法800条が挙げるのは民法792条から799条までの規定その他の法令の規定であり、縁組をする意思は挙げられていません。

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