ホーム / 用語集 / 無主物先占無主物先占むしゅぶつせんせん所有者のない動産を、所有の意思をもって占有することで所有権を取得すること(民法239条1項)。所有者のない不動産は国庫に帰属します(同条2項)。関連用語所有の意思占有動産この用語が登場する解説民法第239条:民法第239条:無主物の帰属