虚偽公文書作成きょぎこうぶんしょさくせい

公務員がその職務に関し、行使の目的で虚偽の文書等を作成し、または変造すること(刑法156条)。印章等の有無により区別して、154条・155条の例によります。

関連用語

この用語が登場する解説