ホーム / 用語集 / 虚偽公文書作成虚偽公文書作成きょぎこうぶんしょさくせい公務員がその職務に関し、行使の目的で虚偽の文書等を作成し、または変造すること(刑法156条)。印章等の有無により区別して、154条・155条の例によります。関連用語公務員(刑法上の)無形偽造この用語が登場する解説刑法第156条:刑法第156条:虚偽公文書作成等刑法第158条:刑法第158条:偽造公文書行使等