ホーム / 用語集 / 無形偽造無形偽造むけいぎぞう作成権限のある者が、内容の虚偽な文書を作ること。刑法156条(虚偽公文書作成)が公文書について、160条(虚偽診断書等作成)が限られた私文書について処罰します。関連用語虚偽公文書作成有形偽造この用語が登場する解説刑法第156条:刑法第156条:虚偽公文書作成等刑法第162条:刑法第162条:有価証券偽造等