刑法第158条・文書偽造の罪
刑法第158条:偽造公文書行使等
154条から157条までの文書等を行使する罪です。「作った者と同一の刑に処する」という書き方で、行使を作成と同じ重さに据えています。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「同一の刑に処する」——作った人とまったく同じ扱い?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そうじゃ。にせの文書は、使われてはじめて世の中に害を及ぼす。条文は作成と行使を同列に置いておる。
条文の内容
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項 | 第154条から前条までの文書等・電磁的記録文書等を行使し、157条1項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供し、または157条2項の電磁的記録を人の事務処理の用に供した者は、その文書等を偽造・変造し、虚偽の文書等を作成し、または不実の記載・記録をさせた者と同一の刑に処する |
| 2項 | 前項の罪の未遂は、罰する |
対象となる条文
| 条文 | 罪 |
|---|---|
| 154条 | 詔書偽造等 |
| 155条 | 公文書偽造等 |
| 156条 | 虚偽公文書作成虚偽公文書作成公務員がその職務に関し、行使の目的で虚偽の文書等を作成し、または変造すること(刑法156条)。印章等の有無により区別して、154条・155条の例によります。用語ページを見る → |
| 157条 | 公正証書原本不実記載公正証書原本不実記載公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿・戸籍簿その他権利義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせること(刑法157条1項)。電磁的記録への不実記録も同じ扱いです。用語ページを見る →等 |
3つの行為
| 行為 | 対象 |
|---|---|
| 行使した | 154条〜157条の文書等・電磁的記録文書等 |
| 公正証書の原本としての用に供した | 157条1項の電磁的記録 |
| 人の事務処理の用に供した | 157条2項の電磁的記録 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
電磁的記録だけ「供した」って書き方が違うんだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
紙は人に見せて「行使」できるが、記録はコンピュータに読ませて使う。使い方が違えば言葉も変える——条文はそこまで書き分けておるのじゃ。
「同一の刑」の意味
刑は借りてくるため、元の条文によって変わります。
| 行使した文書 | 刑 |
|---|---|
| 154条の文書 | 無期または3年以上の拘禁刑 |
| 155条1項・2項の文書 | 1年以上10年以下の拘禁刑 |
| 155条3項の文書 | 3年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金 |
| 157条1項の記録 | 5年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
資格別の演習
偽造された公文書を行使した者は、これを偽造した者と同一の刑に処せられる。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。刑法158条1項の定めです。
偽造公文書行使罪の未遂は処罰される。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。刑法158条2項が明文で定めています。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
ここまでが公文書。次の159条から、舞台は私文書に移るぞ。