ホーム / 用語集 / 混和混和こんわ所有者を異にする物が混ざり合って識別できなくなること。動産の付合の規定が準用されます(民法245条)。関連用語加工付合この用語が登場する解説民法第244条:民法第244条:主従の区別ができない動産の付合民法第245条:民法第245条:混和民法第248条:民法第248条:付合、混和又は加工に伴う償金の請求民法第999条:民法第999条:遺贈の物上代位