民法第248条・物権

民法第248条:付合、混和又は加工に伴う償金の請求

付合・混和・加工で損をした人は、不当利得の規定に従って償金を請求できます。所有権の帰属を決めた7か条を締めくくる、調整の条文です。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

付合付合ふごう別々の所有者に属する物がくっついて、分離できなくなること。不動産の付合(民法242条)と動産の付合(民法243条)があります。用語ページを見る →で所有権を失った人は、泣き寝入り? 物は返ってこないんでしょ?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そこを民法248条が受け止めておる。物は戻らぬが、お金で埋め合わせる。第二節「所有権の取得」の付合・混和・加工を締めくくる条文じゃ。

条文の内容

第二百四十二条から前条までの規定の適用によって損失を受けた者は、第七百三条及び第七百四条の規定に従い、その償金を請求することができる。

要素 条文の言葉
誰が 民法242条から247条までの規定の適用によって損失を受けた者
根拠 民法703条及び704条の規定に従い
内容 その償金償金しょうきん適法な行為によって相手に生じた損害を埋め合わせるために支払う金銭のこと。相隣関係では、隣地の使用や通行を認める代わりに支払われます。用語ページを見る →を請求することができる

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

民法703条・704条って?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

第三編「債権」にある不当利得の規定じゃ。703条が善意の受益者、704条が悪意の受益者について定めておる。

ここが248条の面白いところでな。物権の話が、債権の条文につながる。付合や加工で所有権が動くのは法律がそう決めたからじゃが、それで得をした者と損をした者が出る。そのバランス取りを、民法は不当利得に委ねておるのじゃ。

民法242条〜248条の全体像

条文 役割
民法242条 不動産の付合——誰のものになるか
民法243条・244条 動産の付合——誰のものになるか
民法245条 混和混和こんわ所有者を異にする物が混ざり合って識別できなくなること。動産の付合の規定が準用されます(民法245条)。用語ページを見る →——243条・244条を準用
民法246条 加工加工かこう他人の動産に工作を加えて新たな物を作ること。加工物の所有権は原則として材料の所有者に帰属しますが、工作による価格が材料の価格を著しく超えるときは加工者が取得します(民法246条1項)。用語ページを見る →——誰のものになるか
民法247条 他の権利はどうなるか
民法248条 損をした者をどう救うか

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

7か条が、きれいに3段構えになっておろう。所有権の行き先を決め(242〜246条)、その上の権利を始末し(247条)、最後に金銭で調整する(248条)。条文の並びそのものが、考える順序を教えてくれておるのじゃ。

次の民法249条からは、第三節「共有共有きょうゆう一つの物を複数人で所有すること。各共有者は共有物の全部について、その持分に応じた使用ができます(民法249条1項)。用語ページを見る →」に入るぞ。

資格別の演習

行政書士正誤問題AI生成類題

民法242条から247条までの規定の適用によって損失を受けた者は、民法703条及び704条の規定に従い、その償金を請求することができる。

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解答:◯

正しい記述です。民法248条がそのとおり定めています。

司法書士正誤問題AI生成類題

民法248条により、付合によって所有権を失った者は、その物の返還を請求することができる。

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解答:×

誤りです。条文が定めているのは「その償金を請求することができる」ことであり、物の返還ではありません。

司法試験正誤問題AI生成類題

民法248条は、償金請求の内容について不当利得に関する規定に従うものとしている。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。条文は「民法703条及び704条の規定に従い」としています。物権編の規定が債権編の不当利得の規定を参照する例です。

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