民法第245条・物権
民法第245条:混和
米と米、酒と酒——混ざって見分けがつかなくなった物には、動産の付合の規定がそのまま準用されます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
倉庫で、うちのお米とよそのお米が混ざっちゃった! もう見分けがつかないよ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
それが混和混和所有者を異にする物が混ざり合って識別できなくなること。動産の付合の規定が準用されます(民法245条)。用語ページを見る →じゃ。民法245条が、たった一文で片づけておる。付合の規定をそのまま使うのじゃよ。
条文の内容
前二条の規定は、所有者を異にする物が混和して識別することができなくなった場合について準用する。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 準用されるもの | 前二条(民法243条・244条) |
| 場面 | 所有者を異にする物が混和して識別することができなくなった場合 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
くっつくのが付合で、混ざるのが混和。結果は同じ扱いなんだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
よい整理じゃ。条文を並べればこうなる。
- 主従の区別ができる → 民法243条により、主たる物の所有者の単独所有
- 主従の区別ができない → 民法244条により、混和の時における価格の割合に応じて共有共有一つの物を複数人で所有すること。各共有者は共有物の全部について、その持分に応じた使用ができます(民法249条1項)。用語ページを見る →
もっとも、同じ品質の米が混ざったような場合に「どちらが主か」を決めるのは難しかろう。混和では244条の共有になる場面が多かろう、とは言えような。
付合・混和・加工の並び
| 条文 | 場面 |
|---|---|
| 民法242条 | 不動産の付合付合別々の所有者に属する物がくっついて、分離できなくなること。不動産の付合(民法242条)と動産の付合(民法243条)があります。用語ページを見る → |
| 民法243条・244条 | 動産の付合 |
| 民法245条 | 混和 |
| 民法246条 | 加工加工他人の動産に工作を加えて新たな物を作ること。加工物の所有権は原則として材料の所有者に帰属しますが、工作による価格が材料の価格を著しく超えるときは加工者が取得します(民法246条1項)。用語ページを見る → |
| 民法247条 | 付合・混和・加工の効果(他の権利の消滅) |
| 民法248条 | 付合・混和・加工に伴う償金償金適法な行為によって相手に生じた損害を埋め合わせるために支払う金銭のこと。相隣関係では、隣地の使用や通行を認める代わりに支払われます。用語ページを見る →の請求 |
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
242条から248条までが、ひとつのまとまりじゃ。物どうしが一体になったとき、所有権をどう決めるか——その7か条の中央に、この短い245条が座っておる。
資格別の演習
所有者を異にする物が混和して識別することができなくなった場合には、動産の付合に関する民法243条及び244条の規定が準用される。
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解答:◯
正しい記述です。民法245条がそのとおり定めています。
混和した物について主従の区別をすることができないときは、各所有者はその混和の時における価格の割合に応じてその物を共有する。
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解答:◯
正しい記述です。民法245条により民法244条が準用されるため、価格の割合に応じた共有となります。
民法245条により準用されるのは、不動産の付合に関する民法242条である。
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解答:×
誤りです。条文の「前二条」は民法243条(動産の付合)と244条(主従の区別ができない場合)を指します。