ホーム / 用語集 / 個人根保証契約個人根保証契約こじんねほしょうけいやく根保証契約であって保証人が法人でないもの(民法465条の2第1項のかっこ書きによる定義)。極度額を定めなければ効力を生じません。関連用語元本確定期日極度額根保証契約この用語が登場する解説民法第465条の2:民法第465条の2:個人根保証契約の保証人の責任等民法第465条の3:民法第465条の3:個人貸金等根保証契約の元本確定期日