ホーム / 用語集 / 牽連犯牽連犯けんれんぱん犯罪の手段または結果である行為が他の罪名に触れる場合のこと(刑法54条1項後段)。最も重い刑により処断されます。関連用語科刑上一罪観念的競合この用語が登場する解説刑法第54条:刑法第54条:一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合等の処理刑法第55条:刑法第55条:削除刑法第161条の2:刑法第161条の2:電磁的記録不正作出及び供用