刑法第161条の2・文書偽造の罪
刑法第161条の2:電磁的記録不正作出及び供用
人の事務処理を誤らせる目的で電磁的記録を不正に作る罪です。公務所等に係る記録は加重され、供用と未遂まで4項にわたって定められています。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
ここだけ「行使の目的」じゃないんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
よく気づいたのう。条文が要求するのは「人の事務処理を誤らせる目的」じゃ。記録は人が読むとは限らぬ。コンピュータが処理を誤ることを捉えておるのじゃな。
条文の内容
| 項 | 内容 | 刑 |
|---|---|---|
| 1項 | 人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作った者 | 5年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
| 2項 | 前項の罪が公務所又は公務員により作られるべき電磁的記録に係るとき | 10年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 |
| 3項 | 不正に作られた権利・義務・事実証明に関する電磁的記録を、1項の目的で、人の事務処理の用に供した者 | 不正に作った者と同一の刑 |
| 4項 | 前項の罪の未遂は、罰する |
目的の書き分け
| 条文 | 目的 |
|---|---|
| 155条・159条など | 行使の目的行使の目的作り出した物を真正なものとして用いる目的。刑法148条・154条・155条・159条・162条・164条以下は、いずれも「行使の目的で」を要件としています。用語ページを見る → |
| 161条の2 | 人の事務処理を誤らせる目的 |
1項と2項——私と公
| 項 | 記録の性質 | 刑 |
|---|---|---|
| 1項 | 私的な電磁的記録(私電磁的記録) | 5年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
| 2項 | 公務所・公務員により作られるべき記録(公電磁的記録) | 10年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
紙のときと同じで、公のほうが重いんだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そのとおり。電磁的記録不正作出電磁的記録不正作出人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利・義務・事実証明に関する電磁的記録を不正に作ること(刑法161条の2第1項)。公務所等により作られるべき記録に係るときは2項で加重されます。用語ページを見る →罪は、文書偽造の枠組みを電磁的記録へそのまま移した条文なのじゃ。
3項——供用
紙の文書における「行使」にあたるのが、3項の供用です。刑は「不正に作った者と同一の刑」で、158条・161条と同じ書き方です。
判例——不正アクセス禁止法との罪数
最判平成19年8月8日は、不正アクセス行為の禁止等に関する法律3条所定の不正アクセス行為を手段として私電磁的記録不正作出の行為が行われた場合であっても、同法8条1号の罪と私電磁的記録不正作出罪とは、牽連犯の関係にはないとしました。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
牽連犯牽連犯犯罪の手段または結果である行為が他の罪名に触れる場合のこと(刑法54条1項後段)。最も重い刑により処断されます。用語ページを見る →になるかどうかは、刑の決まり方に直結する。手段と目的の関係にあるように見えても、当然に牽連犯になるとは限らぬ——最高裁はそう判断しておる。
資格別の演習
人の事務処理を誤らせる目的で、公務所により作られるべき電磁的記録を不正に作った者は、10年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に処せられる。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。刑法161条の2第2項の定めです。
不正アクセス行為を手段として私電磁的記録不正作出の行為が行われた場合、両罪は牽連犯の関係に立つ。
解答・解説を見る
解答:×
誤りです。最判平成19年8月8日は、牽連犯の関係にはないとしました。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
第十七章はここまで。次の第十八章は、有価証券——文書のなかでも、それ自体が財産的価値を持つものじゃ。