ホーム / 用語集 / 欠格事由欠格事由けっかくじゆうその地位に就くことができない事由のこと。後見人については未成年者・破産者など5つが挙げられています(民法847条)。関連用語後見後見監督人この用語が登場する解説民法第847条:民法第847条:後見人の欠格事由民法第852条:民法第852条:委任及び後見人の規定の準用(後見監督人)民法第876条の2:民法第876条の2:保佐人及び臨時保佐人の選任等