ホーム / 用語集 / 住居侵入住居侵入じゅうきょしんにゅう正当な理由がないのに、人の住居や人の看守する邸宅・建造物・艦船に侵入すること(刑法130条前段)。関連用語邸宅人の看守する建造物不退去この用語が登場する解説刑法第130条:刑法第130条:住居侵入等刑法第132条:刑法第132条:未遂罪(住居を侵す罪)