刑法第132条・住居を侵す罪
刑法第132条:未遂罪(住居を侵す罪)
住居侵入罪・不退去罪の未遂を処罰します。条文が130条を項の限定なく挙げているため、不退去罪の未遂も文言上は対象に含まれます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
130条って項が分かれてないよね。じゃあ前段も後段も対象?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文の文言はそう読める。128条のように項を名指しして絞ってはおらぬからのう。書きぶりから範囲を読む——それがここでの練習じゃ。
条文の内容
第百三十条の罪の未遂は、罰する。
対象の範囲
| 部分 | 罪 | 132条の文言 |
|---|---|---|
| 130条前段 | 住居侵入住居侵入正当な理由がないのに、人の住居や人の看守する邸宅・建造物・艦船に侵入すること(刑法130条前段)。用語ページを見る → | 「第130条の罪」に含まれる |
| 130条後段 | 不退去不退去要求を受けたにもかかわらず、人の住居や人の看守する邸宅・建造物・艦船から退去しないこと(刑法130条後段)。用語ページを見る → | 「第130条の罪」に含まれる |
刑法130条は項に分かれていないため、132条は前段・後段を区別せずに指しています。
未遂処罰規定の書き方(第九章〜第十二章)
| 条文 | 書き方 | 特徴 |
|---|---|---|
| 刑法112条 | 第108条及び第109条第1項 | 条文と項を名指し |
| 刑法128条 | 第124条第1項、第125条、第126条第1項及び第2項 | 項まで細かく限定 |
| 刑法132条 | 第130条 | 条文を丸ごと指す |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
同じ「未遂は罰する」でも、指し方がぜんぜん違うんだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこが読みどころじゃ。章の名前でくくるか、条文を名指しするか、項まで刻むか——立法者はそのつど選んでおる。選ばれ方に理由があると思って読むのじゃ。
資格別の演習
住居侵入罪の未遂は処罰される。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。刑法132条が「第130条の罪の未遂は、罰する」と定めています。
刑法132条は、住居侵入罪の未遂のみを処罰の対象とし、不退去罪を明示的に除外している。
解答・解説を見る
解答:×
誤りです。同条は「第130条の罪」と条文を丸ごと指しており、後段を除外する文言はありません。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
第十二章はここまで。次の第十三章は、場所ではなく——手紙や職業上の秘密を守る章じゃ。