刑法第132条・住居を侵す罪

刑法第132条:未遂罪(住居を侵す罪)

住居侵入罪・不退去罪の未遂を処罰します。条文が130条を項の限定なく挙げているため、不退去罪の未遂も文言上は対象に含まれます。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

130条って項が分かれてないよね。じゃあ前段も後段も対象?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

条文の文言はそう読める。128条のように項を名指しして絞ってはおらぬからのう。書きぶりから範囲を読む——それがここでの練習じゃ。

条文の内容

第百三十条の罪の未遂は、罰する。

対象の範囲

部分 罪 132条の文言
130条前段 住居侵入住居侵入じゅうきょしんにゅう正当な理由がないのに、人の住居や人の看守する邸宅・建造物・艦船に侵入すること(刑法130条前段)。用語ページを見る → 「第130条の罪」に含まれる
130条後段 不退去不退去ふたいきょ要求を受けたにもかかわらず、人の住居や人の看守する邸宅・建造物・艦船から退去しないこと(刑法130条後段)。用語ページを見る → 「第130条の罪」に含まれる

刑法130条は項に分かれていないため、132条は前段・後段を区別せずに指しています。

未遂処罰規定の書き方(第九章〜第十二章)

条文 書き方 特徴
刑法112条 第108条及び第109条第1項 条文と項を名指し
刑法128条 第124条第1項、第125条、第126条第1項及び第2項 項まで細かく限定
刑法132条 第130条 条文を丸ごと指す

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

同じ「未遂は罰する」でも、指し方がぜんぜん違うんだね。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そこが読みどころじゃ。章の名前でくくるか、条文を名指しするか、項まで刻むか——立法者はそのつど選んでおる。選ばれ方に理由があると思って読むのじゃ。

資格別の演習

司法書士正誤問題AI生成類題

住居侵入罪の未遂は処罰される。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。刑法132条が「第130条の罪の未遂は、罰する」と定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

刑法132条は、住居侵入罪の未遂のみを処罰の対象とし、不退去罪を明示的に除外している。

解答・解説を見る

解答:×

誤りです。同条は「第130条の罪」と条文を丸ごと指しており、後段を除外する文言はありません。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

第十二章はここまで。次の第十三章は、場所ではなく——手紙や職業上の秘密を守る章じゃ。

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