ホーム / 用語集 / 邸宅邸宅ていたく刑法130条が住居・建造物・艦船と並べて掲げる客体の一つ。条文は「人の看守する邸宅」としており、看守されていることが要件になります。関連用語住居侵入人の看守する建造物この用語が登場する解説刑法第130条:刑法第130条:住居侵入等