ホーム / 用語集 / 重婚重婚じゅうこん配偶者のある者が重ねて婚姻をすること。民法732条が禁じており、違反した婚姻は取消しの対象になります(民法744条)。関連用語婚姻配偶者この用語が登場する解説民法第732条:民法第732条:重婚の禁止民法第744条:民法第744条:不適法な婚姻の取消し民法第773条:民法第773条:父を定めることを目的とする訴え刑法第184条:刑法第184条:重婚