民法第744条・親族

民法第744条:不適法な婚姻の取消し

婚姻適齢・重婚・近親婚等の規定に違反した婚姻は、各当事者・その親族・検察官から家庭裁判所に取消しを請求できます。重婚の場合は前婚の配偶者も請求できます。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

要件に反した婚姻を取り消せるのは、当事者だけ?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

民法744条を見よ。 親族も検察官も並んでおる。 家族法らしい広さじゃな。

条文

1 第七百三十一条、第七百三十二条及び第七百三十四条から第七百三十六条までの規定に違反した婚姻は、各当事者、その親族又は検察官から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、検察官は、当事者の一方が死亡した後は、これを請求することができない。

2 第七百三十二条の規定に違反した婚姻については、前婚の配偶者も、その取消しを請求することができる。

項 内容
1項本文 民法731条・732条・734条〜736条違反 → 各当事者、その親族又は検察官が**家庭裁判所家庭裁判所かていさいばんしょ家庭に関する事件などを扱う裁判所。後見・保佐・補助を開始する審判と、その取消しの審判はここが行います。用語ページを見る →**に請求
1項ただし書 検察官は、当事者の一方が死亡した後は請求できない
2項 民法732条違反(重婚)については前婚の配偶者も請求できる

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

検察官まで出てくるんだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

公益にかかわる話ゆえじゃな。 ただし書で「一方が死亡した後は」と切っておるのも、その裏返しと読める。

当事者や親族親族しんぞく六親等内の血族・配偶者・三親等内の姻族のこと(民法725条)。日常語の「親戚」より範囲が条文ではっきり決まっています。用語ページを見る →にはその制限が置かれておらぬところにも注意せよ。

そして請求先は家庭裁判所じゃ。 意思表示だけで取り消せる民法123条の形とは違うのう。

2項——重婚だけの上乗せ

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

2項が名指ししておるのは民法732条だけじゃ。

重婚重婚じゅうこん配偶者のある者が重ねて婚姻をすること。民法732条が禁じており、違反した婚姻は取消しの対象になります(民法744条)。用語ページを見る →では、前婚の配偶者配偶者はいぐうしゃ婚姻の相手方のこと。民法725条2号により親族に含まれますが、血族でも姻族でもなく親等もありません。用語ページを見る →こそ最も直接の利害を持つ——そう読める書きぶりじゃな。

なお、婚姻適齢違反については民法745条が別の制限を重ねておるぞ。

資格別の演習

行政書士正誤問題AI生成類題

民法731条、732条及び734条から736条までの規定に違反した婚姻は、各当事者、その親族又は検察官から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。

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解答:◯

正しい記述です。民法744条1項本文がそのとおり定めています。

司法書士正誤問題AI生成類題

検察官は、当事者の一方が死亡した後は、民法744条1項による婚姻の取消しを請求することができない。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法744条1項ただし書がそのとおり定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

民法744条2項により前婚の配偶者が取消しを請求することができるのは、近親婚の禁止に違反した婚姻についてである。

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解答:×

誤りです。民法744条2項が対象とするのは民法732条(重婚の禁止)の規定に違反した婚姻です。

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