刑法第184条・わいせつ、不同意性交等及び重婚の罪

刑法第184条:重婚

配偶者のある者が重ねて婚姻をする罪です。民法732条が定める重婚の禁止と、刑法が対になっていることを確かめます。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

重婚って、民法でもやったよね。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そのとおりじゃ。民法732条が禁じ、744条が取消しの対象とする。そして刑法184条が罰する。同じ事柄を、2つの法律が別の角度から扱っておる好例じゃな。

条文の内容

配偶者のある者が重ねて婚姻をしたときは、二年以下の拘禁刑に処する。その相手方となって婚姻をした者も、同様とする。

前段と後段

部分 主体
前段 配偶者のある者
後段 その相手方となって婚姻をした者

刑はいずれも2年以下の拘禁刑です。

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

相手方も同じ刑なんだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

条文が「同様とする」と書いておるからのう。配偶者がいる側だけを罰する条文ではない——ここは押さえておくべきところじゃ。

民法との対応

法律 条文 内容
民法 732条 配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない
民法 744条 732条の規定に違反した婚姻は、取消しの対象となる
刑法 184条 重婚罪重婚罪じゅうこんざい配偶者のある者が重ねて婚姻をしたときに成立する罪(刑法184条)。2年以下の拘禁刑で、その相手方となって婚姻をした者も同じ刑に処せられます。民法732条が重婚を禁じていることと対になっています。用語ページを見る →として2年以下の拘禁刑

重婚重婚じゅうこん配偶者のある者が重ねて婚姻をすること。民法732条が禁じており、違反した婚姻は取消しの対象になります(民法744条)。用語ページを見る →は、民事上は婚姻の効力の問題、刑事上は処罰の問題として、それぞれ手当てされています。

未遂

第180条が挙げるのは176条・177条・179条なので、184条の未遂は処罰されません。

第二十二章を読み終えて

章の構成 条文
わいせつな行為・物 174条・175条
不同意わいせつ・不同意性交等 176条・177条(178条は削除)
監護者による類型 179条
未遂・致死傷 180条・181条
面会要求等 182条
淫行勧誘・重婚 183条・184条

資格別の演習

司法書士正誤問題AI生成類題

配偶者のある者と重ねて婚姻をした相手方も、刑法184条により処罰される。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。条文後段が「その相手方となって婚姻をした者も、同様とする」と定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

重婚は、民法上は婚姻の取消原因となり、刑法上は処罰の対象となる。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法732条・744条と刑法184条が、それぞれの角度から重婚を扱っています。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

第二十二章はここまで。次の第二十三章は、賭博及び富くじに関する罪じゃ。ただし書のある短い条文から始まるぞ。

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