民法第773条・親族
民法第773条:父を定めることを目的とする訴え
重婚の禁止に違反して婚姻をした女が出産した場合において、民法772条によって子の父を定めることができないときは、裁判所がこれを定めます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
推定を使っても父が決まらないときは?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法773条が裁判所に委ねておる。 登場するのは重婚重婚配偶者のある者が重ねて婚姻をすること。民法732条が禁じており、違反した婚姻は取消しの対象になります(民法744条)。用語ページを見る →の場面じゃ。
条文
第七百三十二条の規定に違反して婚姻をした女が出産した場合において、前条の規定によりその子の父を定めることができないときは、裁判所が、これを定める。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 前提 | 民法732条(重婚の禁止)に違反して婚姻をした女が出産 |
| 場面 | 民法772条によりその子の父を定めることができないとき |
| 効果 | 裁判所が、これを定める |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
重婚は禁止されているのに、こういう条文があるんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法740条の関門をくぐり抜けて受理されることがあるからのう。
重婚に反した婚姻は無効無効はじめから法律効果が生じないこと。取消しと違い、誰かが主張しなくても効力はありません。用語ページを見る →ではなく取消し取消し一応有効に成立した法律行為を、取消権者の主張によってはじめにさかのぼって無効とすること。用語ページを見る →じゃった(民法744条)。 取り消されるまでは婚姻として存在する。
その間に生まれた子について、民法772条の推定が二つ重なって父が定まらぬ場面がありうる——そこを773条が拾っておる、と読める。
「裁判所が、これを定める」——家庭裁判所家庭裁判所家庭に関する事件などを扱う裁判所。後見・保佐・補助を開始する審判と、その取消しの審判はここが行います。用語ページを見る →とは書かれておらぬ書きぶりじゃな。
資格別の演習
民法732条の規定に違反して婚姻をした女が出産した場合において、民法772条の規定によりその子の父を定めることができないときは、裁判所がこれを定める。
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解答:◯
正しい記述です。民法773条がそのとおり定めています。
民法773条は、嫡出でない子について父が認知をしない場合に、裁判所が父を定める旨を定めたものである。
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解答:×
誤りです。民法773条は、重婚の禁止に違反して婚姻をした女が出産し、民法772条によって父を定めることができない場合の規定です。認知については民法787条の認知の訴えがあります。
民法773条が適用される前提には、民法732条の規定に違反した婚姻がある。
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解答:◯
正しい記述です。民法773条は「第七百三十二条の規定に違反して婚姻をした女が出産した場合において」と定めています。