民法第732条・親族

民法第732条:重婚の禁止

配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができません。違反した婚姻は取消しの対象となり、前婚の配偶者も取消しを請求できます。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

結婚したまま、別の人とも結婚するのは当然ダメだよね?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

民法732条が一行で禁じておる。 重婚重婚じゅうこん配偶者のある者が重ねて婚姻をすること。民法732条が禁じており、違反した婚姻は取消しの対象になります(民法744条)。用語ページを見る →の禁止じゃ。

条文

配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。

要素 条文の言葉
対象 配偶者のある者
内容 重ねて婚姻をすることができない

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

そもそも届出が受け付けられないんじゃないの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

民法740条がその関門じゃ。 民法732条ほかの規定に違反しないことを認めた後でなければ受理できぬ、としておる。

とはいえ、誤って受理されることもある。 そのときのために取消しの道が用意されておるのじゃ。

取消しと、前婚の配偶者

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

民法744条1項が、各当事者・その親族・検察官からの取消請求を認めておる。

そして同条2項じゃ。 民法732条の規定に違反した婚姻については、前婚の配偶者も取消しを請求できる、と特に書かれておる。

重婚に固有の手当てじゃな。 ここは条文の並びごと覚えるのがよい。

資格別の演習

行政書士正誤問題AI生成類題

配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法732条がそのとおり定めています。

司法書士正誤問題AI生成類題

民法732条の規定に違反した婚姻については、前婚の配偶者もその取消しを請求することができる。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法744条2項がそのとおり定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

民法732条に違反してされた婚姻は無効である。

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解答:×

誤りです。民法744条1項により取消しの対象となります。

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