民法第732条・親族
民法第732条:重婚の禁止
配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができません。違反した婚姻は取消しの対象となり、前婚の配偶者も取消しを請求できます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
結婚したまま、別の人とも結婚するのは当然ダメだよね?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法732条が一行で禁じておる。 重婚重婚配偶者のある者が重ねて婚姻をすること。民法732条が禁じており、違反した婚姻は取消しの対象になります(民法744条)。用語ページを見る →の禁止じゃ。
条文
配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 対象 | 配偶者のある者 |
| 内容 | 重ねて婚姻をすることができない |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
そもそも届出が受け付けられないんじゃないの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法740条がその関門じゃ。 民法732条ほかの規定に違反しないことを認めた後でなければ受理できぬ、としておる。
とはいえ、誤って受理されることもある。 そのときのために取消しの道が用意されておるのじゃ。
取消しと、前婚の配偶者
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法744条1項が、各当事者・その親族・検察官からの取消請求を認めておる。
そして同条2項じゃ。 民法732条の規定に違反した婚姻については、前婚の配偶者も取消しを請求できる、と特に書かれておる。
重婚に固有の手当てじゃな。 ここは条文の並びごと覚えるのがよい。
資格別の演習
配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。
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解答:◯
正しい記述です。民法732条がそのとおり定めています。
民法732条の規定に違反した婚姻については、前婚の配偶者もその取消しを請求することができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法744条2項がそのとおり定めています。
民法732条に違反してされた婚姻は無効である。
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解答:×
誤りです。民法744条1項により取消しの対象となります。