ホーム / 用語集 / 事前の求償権事前の求償権じぜんのきゅうしょうけん委託を受けた保証人が、弁済する前にあらかじめ主たる債務者に求償できる権利(民法460条)。関連用語求償権保証人この用語が登場する解説民法第460条:民法第460条:委託を受けた保証人の事前の求償権民法第461条:民法第461条:主たる債務者が保証人に対して償還をする場合民法第462条:民法第462条:委託を受けない保証人の求償権