民法第461条・債権

民法第461条:主たる債務者が保証人に対して償還をする場合

主たる債務者は担保や免責を請求でき、供託などによって償還の義務を免れることもできます。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

民法460条で先に払ったのに、保証人がそのお金で債権者に払わなかったら? 二重取りされちゃう。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

まさにそこを守るのが民法461条じゃ。主たる債務者の側の防御——460条とセットで読む条文じゃぞ。

1項:担保又は免責の請求

前条の規定により主たる債務者が保証人に対して償還をする場合において、債権者が全部の弁済を受けない間は、主たる債務者は、保証人に担保を供させ、又は保証人に対して自己に免責を得させることを請求することができる。

要素 条文の言葉
場面 民法460条により償還をする/債権者が全部の弁済を受けない間
誰が 主たる債務者
何を請求できる ① 保証人に担保を供させる
② 保証人に対して自己に免責を得させる

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

お金を渡す代わりに、担保を出させるんだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そのとおり。保証人がそのまま持ち逃げしたら、主たる債務者は債権者からも請求される。二重の負担じゃな。

そこで担保を取るか、免責を得させるか——どちらかで身を守れという仕組みじゃ。

2項:償還の義務を免れる方法

前項に規定する場合において、主たる債務者は、供託をし、担保を供し、又は保証人に免責を得させて、その償還の義務を免れることができる。

# 償還の義務を免れる方法
① 供託をする
② 担保を供する
③ 保証人に免責を得させる

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

今度は主たる債務者の側が動くんだ。3つも道がある。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

みごとな読みじゃ。1項は保証人に何かをさせる、2項は自ら何かをする——攻めと守り、両方が用意されておるのう。

とくに供託じゃ。金を保証人に渡さず供託所に納めれば、保証人が使い込む余地がなくなる。実際的な手じゃな。

460条・461条の関係

条文 誰のための規定か
民法460条 保証人——弁済前に求償できる
民法461条1項 主たる債務者——担保・免責を請求できる
民法461条2項 主たる債務者——供託等で償還義務を免れる

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

460条が保証人に武器を与え、461条が主たる債務者に盾を与える——均衡の取れた一対じゃな。

事前の求償権事前の求償権じぜんのきゅうしょうけん委託を受けた保証人が、弁済する前にあらかじめ主たる債務者に求償できる権利(民法460条)。用語ページを見る →は強い権利じゃ。強い権利には、必ず歯止めが用意される——民法の作法じゃぞ。

「債権者が全部の弁済を受けない間」

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

1項の要件をよう見よ。債権者が全部の弁済を受けてしまえば、この請求はできぬ。

当然じゃな。債務が完全に消えたのなら、主たる債務者が二重に払わされる危険はもうない。危険があるあいだだけ守る——過不足のない規定じゃ。

資格別の演習

行政書士正誤問題AI生成類題

民法460条により主たる債務者が保証人に対して償還をする場合において、債権者が全部の弁済を受けない間は、主たる債務者は保証人に担保を供させ、又は保証人に対して自己に免責を得させることを請求することができる。

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解答:◯

正しい記述です。民法461条1項がそのとおり定めています。

司法書士正誤問題AI生成類題

主たる債務者は、供託をし、担保を供し、又は保証人に免責を得させて、その償還の義務を免れることができる。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法461条2項がそのとおり定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

債権者が全部の弁済を受けた後も、主たる債務者は保証人に担保を供させることを請求することができる。

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解答:×

誤りです。民法461条1項は「債権者が全部の弁済を受けない間は」としています。

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