民法第462条・債権

民法第462条:委託を受けない保証人の求償権

委託がなければ利益を受けた限度、意思に反していれば現に利益を受けている限度でのみ求償できます。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

頼まれてないのに保証人になった人は、求償できるの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

できる。じゃが狭い。民法462条じゃ。しかも意思に反していたら、さらに狭くなる——二段階の絞り込みじゃぞ。

1項:委託を受けない保証人

第四百五十九条の二第一項の規定は、主たる債務者の委託を受けないで保証をした者が債務の消滅行為をした場合について準用する。

要素 内容
準用される規定 民法459条の2第1項
求償できる額 主たる債務者がその当時利益を受けた限度

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

弁済期前に払った場合と同じ扱いなんだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

よう気づいたのう。民法459条1項の「支出した財産の額」ではない。利益を受けた限度じゃ。

頼まれておらぬ以上、押し付けにならぬ範囲で——そういう線引きじゃな。

2項:意思に反する保証

主たる債務者の意思に反して保証をした者は、主たる債務者が現に利益を受けている限度においてのみ求償権を有する。この場合において、主たる債務者が求償の日以前に相殺の原因を有していたことを主張するときは、保証人は、債権者に対し、その相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。

1項(委託なし) 2項(意思に反する)
求償できる額 主たる債務者がその当時利益を受けた限度 主たる債務者が現に利益を受けている限度

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

「その当時」と「現に」——時点が違う!

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そこが最大の読みどころじゃ。

1項は消滅行為の当時を見る。2項は求償する今を見る。つまりあとで利益が失われていれば、その分は求償できぬ——より厳しいのじゃな。

頼まれておらぬどころか、反対されていたのじゃからのう。危険は自分で負えという筋じゃ。

3項:行使の時期

第四百五十九条の二第三項の規定は、前二項に規定する保証人が主たる債務の弁済期前に債務の消滅行為をした場合における求償権の行使について準用する。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

弁済期前に払ったなら、求償の行使も弁済期以後——民法459条の2第3項の準用じゃな。

委託の有無を問わず、期限の利益は守られるというわけじゃ。

求償権の全体像

条文 委託 時期 求償できる額
民法459条1項 あり 弁済期後 支出した財産の額
民法459条の2第1項 あり 弁済期前 その当時利益を受けた限度
民法462条1項 なし 問わず その当時利益を受けた限度
民法462条2項 意思に反する 問わず 現に利益を受けている限度

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

委託があると全然違う!

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

委託こそが、保証人の地位を決める。民法458条の2の情報提供請求も、民法460条の事前の求償権事前の求償権じぜんのきゅうしょうけん委託を受けた保証人が、弁済する前にあらかじめ主たる債務者に求償できる権利(民法460条)。用語ページを見る →も、委託を受けた保証人だけのものじゃったのう。

物上保証の目的物の第三取得者

最高裁は、物上保証の目的物件の第三取得者について次のように判断しました。

物上保証の目的物件の第三取得者が自己の出捐をもつて債権者に対し弁済した場合において、右第三取得者が有する求償権の範囲については、物上保証人に対する債務者の委任の有無によつて、民法第四五九条ないし第四六二条の規定が準用される。 (最判昭和42年9月29日・民集第21巻7号2034頁)

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

要旨は「物上保証人に対する債務者の委任の有無によつて」459条から462条までが準用される、と述べておる。

ここでも委託(委任)の有無が分かれ目じゃ。求償の仕組みは、保証の外にも広がっておるのじゃな。

資格別の演習

行政書士正誤問題AI生成類題

主たる債務者の委託を受けないで保証をした者が債務の消滅行為をした場合には、民法459条の2第1項が準用され、主たる債務者がその当時利益を受けた限度において求償権を有する。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法462条1項がそのとおり定めています。

司法書士正誤問題AI生成類題

主たる債務者の意思に反して保証をした者は、主たる債務者が現に利益を受けている限度においてのみ求償権を有する。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法462条2項前段がそのとおり定めています。

司法試験正誤問題判例(最判昭和42年9月29日)

物上保証の目的物件の第三取得者が自己の出捐をもって債権者に弁済した場合、その求償権の範囲については、物上保証人に対する債務者の委任の有無によって民法459条ないし462条の規定が準用される。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。最判昭和42年9月29日(民集第21巻7号2034頁)の裁判要旨がそのとおり判示しています。

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