ホーム / 用語集 / 自白による刑の減免自白による刑の減免じはくによるけいのげんめん偽証罪(刑法170条)・虚偽告訴罪(173条)について、裁判が確定する前または懲戒処分が行われる前に自白したときに、刑を減軽しまたは免除することができるという仕組み。いずれも任意的です。関連用語偽証虚偽告訴等自首この用語が登場する解説刑法第170条:刑法第170条:自白による刑の減免(偽証の罪)刑法第171条:刑法第171条:虚偽鑑定等刑法第173条:刑法第173条:自白による刑の減免(虚偽告訴の罪)刑法第228条の2:刑法第228条の2:解放による刑の減軽