刑法第173条・虚偽告訴の罪
刑法第173条:自白による刑の減免(虚偽告訴の罪)
虚偽告訴罪を犯した者が裁判の確定前などに自白したときの規定です。170条とほぼ同じ文で、条文が対になっていることを確かめます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
170条とほとんど同じ文だ。「証言」が「申告」になっただけ?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そのとおりじゃ。第二十章と第二十一章は、対になるように組まれておる。違いは、どの罪を対象にし、どの行為を指すかだけじゃな。
条文の内容
前条の罪を犯した者が、その申告をした事件について、その裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
170条との並べ読み
| 要素 | 刑法170条 | 刑法173条 |
|---|---|---|
| 対象の罪 | 前条=169条(偽証偽証法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をすること(刑法169条)。3月以上10年以下の拘禁刑です。用語ページを見る →) | 前条=172条(虚偽告訴等虚偽告訴等人に刑事または懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴・告発その他の申告をすること(刑法172条)。最高裁は、申告事実が虚偽であることの未必的な認識があれば足りるとしました。用語ページを見る →) |
| 事件の特定 | その証言をした事件 | その申告をした事件 |
| 期限 | 裁判の確定前/懲戒処分の前 | 裁判の確定前/懲戒処分の前 |
| 効果 | 減軽または免除ができる | 減軽または免除ができる |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
ほんとうに「証言」と「申告」だけだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
法典は、同じ発想を同じ言葉で書くことで読み手を助けておる。114条と121条、136条と137条——これまでにも見てきた作りじゃな。
自白による刑の減免の位置づけ
自白による刑の減免自白による刑の減免偽証罪(刑法170条)・虚偽告訴罪(173条)について、裁判が確定する前または懲戒処分が行われる前に自白したときに、刑を減軽しまたは免除することができるという仕組み。いずれも任意的です。用語ページを見る →は、犯罪の成立を否定するものではありません。成立を前提としたうえで、刑をどう扱うかの規定です。
| 規定 | 働く段階 |
|---|---|
| 刑法35条(正当行為)等 | 犯罪の成立 |
| 刑法170条・173条 | 刑の量定(減軽・免除) |
| 刑法135条(親告罪) | 公訴の提起 |
自首自首罪を犯した者が、捜査機関に発覚する前に自ら申し出ること。刑法42条1項により、その刑を減軽することが「できる」とされています。用語ページを見る →との違い
刑法42条1項の自首は、捜査機関に発覚する前にすることが要件です。170条・173条は、すでに手続が進んでいる場面で、裁判の確定前という別の期限を置いています。
| 条文 | 期限 | 効果 |
|---|---|---|
| 刑法42条1項(自首) | 捜査機関に発覚する前 | 刑を減軽することができる |
| 刑法170条・173条 | 裁判の確定前/懲戒処分の前 | 刑を減軽し、又は免除することができる |
資格別の演習
虚偽告訴罪を犯した者が、その申告をした事件の懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減軽または免除することができる。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。刑法173条の定めです。
刑法173条による自白は、刑法42条1項の自首と異なり、捜査機関に発覚する前であることを要件としていない。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。173条の期限は「裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前」です。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
第二十一章はここまで。次の第二十二章は条文が多く、令和5年の改正で大きく姿を変えた章じゃ。丁寧に読み進めよう。