ホーム / 用語集 / 遺失物遺失物いしつぶつ持ち主が意図せず手放してしまった物のこと。遺失物法の定めに従い公告した後3か月以内に所有者が判明しないときは、拾得者が所有権を取得します(民法240条)。関連用語即時取得埋蔵物この用語が登場する解説民法第240条:民法第240条:遺失物の拾得民法第241条:民法第241条:埋蔵物の発見