ホーム / 用語集 / 埋蔵物埋蔵物まいぞうぶつ土地その他の物のなかに埋もれていて、誰の所有かが分からない物のこと。公告後6か月以内に所有者が判明しないときは発見者が所有権を取得します(民法241条)。関連用語遺失物無主物先占この用語が登場する解説民法第241条:民法第241条:埋蔵物の発見