民法第241条・物権
民法第241条:埋蔵物の発見
埋蔵物は公告から6か月。他人の物のなかから見つけたときは、発見者と持ち主で半分ずつです。判例が「埋蔵物」の意味を示しています。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
庭を掘っていたら、古いつぼが出てきたの! わたしの土地だから、わたしのもの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法241条じゃな。発見者と、その物のある土地の持ち主——両方が出てくるところが面白い条文じゃ。
本文:公告後6か月
埋蔵物は、遺失物法の定めるところに従い公告をした後六箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを発見した者がその所有権を取得する。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 対象 | 埋蔵物埋蔵物土地その他の物のなかに埋もれていて、誰の所有かが分からない物のこと。公告後6か月以内に所有者が判明しないときは発見者が所有権を取得します(民法241条)。用語ページを見る → |
| 手続 | 遺失物法の定めるところに従い公告 |
| 期間 | 公告をした後6か月以内 |
| 効果 | これを発見した者が所有権を取得する |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
遺失物遺失物持ち主が意図せず手放してしまった物のこと。遺失物法の定めに従い公告した後3か月以内に所有者が判明しないときは、拾得者が所有権を取得します(民法240条)。用語ページを見る →は3か月(民法240条)だったのに、こっちは6か月だ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
埋もれておった物は、持ち主が気づくのに時間がかかるからじゃろう。落とし物なら「無くした」と分かるが、埋蔵物は無くしたことすら知らぬかもしれぬ。倍の期間を置いておる。
ただし書:他人の物のなかから発見したとき
ただし、他人の所有する物の中から発見された埋蔵物については、これを発見した者及びその他人が等しい割合でその所有権を取得する。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 場面 | 他人の所有する物の中から発見された埋蔵物 |
| 誰が | 発見した者及びその他人 |
| 割合 | 等しい割合 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
半分こだ! じゃあ、自分の庭から見つけたときは?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
「他人の所有する物の中から」という要件を満たさぬのう。ただし書は働かず、本文どおり発見者——つまり自分——が全部取ることになる、と読める。条文の要件をあてはめて考えるのじゃ。
判例:「埋蔵物」とは何か
最判昭和37年6月1日(集民第61号21頁)
判示事項は「民法第二四一条にいう埋蔵物の意義」です。裁判要旨は次のとおりです。
民法第二四一条の埋蔵物とは、土地その他の中に外部からは容易に目撃できないような状態に置かれ、しかも現在何人の所有であるか判りにくい物をいう。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
要旨が挙げておる要素は2つじゃ。外部から容易に目撃できない状態にあること、そして現在誰の所有か判りにくいこと。
「土地その他の中に」とあるのも見どころでな。埋蔵物は土に埋まっておるものとは限らぬ、と読める。壁の中や、家具の引き出しの奥ということもありえよう。
資格別の演習
埋蔵物は、遺失物法の定めるところに従い公告をした後6か月以内にその所有者が判明しないときは、これを発見した者がその所有権を取得する。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法241条本文がそのとおり定めています。遺失物の3か月(民法240条)と異なる点に注意してください。
他人の所有する物の中から発見された埋蔵物については、これを発見した者及びその他人が等しい割合でその所有権を取得する。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法241条ただし書がそのとおり定めています。
判例によれば、民法241条の埋蔵物とは、土地その他の中に外部からは容易に目撃できないような状態に置かれ、しかも現在何人の所有であるか判りにくい物をいう。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。最判昭和37年6月1日(集民第61号21頁)の裁判要旨がそのとおり述べています。