民法第240条・物権
民法第240条:遺失物の拾得
落とし物は、公告から3か月以内に持ち主が判明しなければ拾った人のものになります。「所有者がいない物」ではなく「所有者が現れない物」のルールです。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
道で財布を拾ったの。持ち主が現れなかったら、わたしのものになるって聞いたけど……。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法240条じゃ。3か月という数字を、まずは押さえるとよい。
条文の内容
遺失物は、遺失物法(平成十八年法律第七十三号)の定めるところに従い公告をした後三箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを拾得した者がその所有権を取得する。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 対象 | 遺失物遺失物持ち主が意図せず手放してしまった物のこと。遺失物法の定めに従い公告した後3か月以内に所有者が判明しないときは、拾得者が所有権を取得します(民法240条)。用語ページを見る → |
| 手続 | 遺失物法の定めるところに従い公告をする |
| 期間 | 公告をした後3か月以内 |
| 条件 | その所有者が判明しないとき |
| 効果 | これを拾得した者が所有権を取得する |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「公告をした後」から数えるんだね。拾った日からじゃなくて。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこが条文の要じゃ。起算点は公告。そして公告の手続は民法ではなく、遺失物法が定める。民法239条2項の「国庫に帰属する」もそうじゃったが、民法は他の法律に仕事を渡すことをためらわぬのじゃな。
民法239条との違い
| 民法239条1項(無主物先占) | 民法240条(遺失物の拾得) | |
|---|---|---|
| 物の状態 | 所有者がいない | 所有者はいるが判明しない |
| 要件 | 所有の意思をもって占有 | 公告後3か月以内に判明しないこと |
| 手続 | 不要 | 遺失物法の公告 |
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
落とし物には、どこかに持ち主がおるはずじゃ。じゃからすぐには拾った者のものにせず、探す時間を置く。民法239条との違いは、そこから来ておる。
民法193条・194条との関係
民法193条は、盗品・遺失物について「盗難又は遺失の時から2年間」の回復請求を定めていました。
| 条文 | テーマ | 期間 |
|---|---|---|
| 民法193条 | 即時取得された盗品・遺失物の回復請求 | 盗難・遺失の時から2年 |
| 民法240条 | 遺失物の拾得者による所有権取得 | 公告後3か月 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
同じ「遺失物」でも、場面が違うんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
193条は誰かが取引で手に入れてしもうたあとの話、240条は拾って届け出た場合の話じゃ。条文の場面を取り違えぬようにな。
資格別の演習
遺失物は、遺失物法の定めるところに従い公告をした後3か月以内にその所有者が判明しないときは、これを拾得した者がその所有権を取得する。
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解答:◯
正しい記述です。民法240条がそのとおり定めています。
民法240条の3か月の期間は、遺失物を拾得した時から起算する。
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解答:×
誤りです。条文は「公告をした後三箇月以内」としており、起算点は公告です。
遺失物については、拾得者が所有の意思をもって占有を始めた時に、民法239条1項により所有権を取得する。
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解答:×
誤りです。遺失物には所有者が存在するため「所有者のない動産」にはあたらず、民法240条が別に手続と期間を定めています。