民法第902条・相続

民法第902条:遺言による相続分の指定

被相続人は遺言で共同相続人の相続分を定め、又は定めることを第三者に委託できます。一部の者の相続分のみを定めたときは、他の者の相続分は法定相続分によります。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

法定の割合と違う分け方はできるの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

遺言遺言ゆいごん死後の法律関係を定めておく、方式の定まった単独行為のこと。認知は遺言によってもすることができます(民法781条2項)。用語ページを見る →でできる。 民法902条1項——指定相続分指定相続分していそうぞくぶん被相続人が遺言で定めた相続分のこと。第三者に定めることを委託することもできます(民法902条1項)。用語ページを見る →じゃ。

条文

1 被相続人は、前二条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。

2 被相続人が、共同相続人中の一人若しくは数人の相続分のみを定め、又はこれを第三者に定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は、前二条の規定により定める。

項 内容
1項 民法900条・901条にかかわらず、遺言で相続分を定め、又は第三者に委託
2項 一人若しくは数人の相続分のみを定めたとき → 他の共同相続人は民法900条・901条による

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

第三者に決めてもらうこともできるんだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

条文にそう書いてある。 民法908条1項の遺産分割の方法の指定にも、同じ委託の形が置かれておるのう。

2項は、指定が一部にとどまるときの穴埋めじゃ。 残りは法定相続分法定相続分ほうていそうぞくぶん民法900条が定める相続分のこと。子と配偶者なら各2分の1、配偶者と直系尊属なら3分の2と3分の1、配偶者と兄弟姉妹なら4分の3と4分の1です。用語ページを見る →で決まる。

もっとも、指定は債権者を拘束せぬ。 次の民法902条の2じゃ。

資格別の演習

行政書士正誤問題AI生成類題

被相続人は、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法902条1項がそのとおり定めています。

司法書士正誤問題AI生成類題

被相続人が共同相続人中の一人の相続分のみを定めたときは、他の共同相続人の相続分は民法900条及び901条の規定により定める。

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解答:◯

正しい記述です。民法902条2項がそのとおり定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

被相続人は、遺言によっても相続分を法定相続分と異なる割合に定めることはできない。

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解答:×

誤りです。民法902条1項は「前二条の規定にかかわらず」遺言で相続分を定めることができるとしています。

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