民法第902条の2・相続

民法第902条の2:相続分の指定がある場合の債権者の権利の行使

相続債権者は、相続分の指定がされた場合でも、法定相続分に応じて権利を行使できます。ただし共同相続人の一人に対して指定相続分に応じた債務の承継を承認したときは別です。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

遺言で相続分が変えられたら、貸した側は困らない?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

困らせぬ。 民法902条の2が、債権者を守っておる。

条文

被相続人が相続開始の時において有した債務の債権者は、前条の規定による相続分の指定がされた場合であっても、各共同相続人に対し、第九百条及び第九百一条の規定により算定した相続分に応じてその権利を行使することができる。ただし、その債権者が共同相続人の一人に対してその指定された相続分に応じた債務の承継を承認したときは、この限りでない。

部分 内容
本文 相続債権者は、指定相続分指定相続分していそうぞくぶん被相続人が遺言で定めた相続分のこと。第三者に定めることを委託することもできます(民法902条1項)。用語ページを見る →がされた場合であっても、法定相続分法定相続分ほうていそうぞくぶん民法900条が定める相続分のこと。子と配偶者なら各2分の1、配偶者と直系尊属なら3分の2と3分の1、配偶者と兄弟姉妹なら4分の3と4分の1です。用語ページを見る →に応じて権利を行使できる
ただし書 債権者が共同相続人の一人に対して指定相続分に応じた債務の承継を承認したとき

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

遺言は、外の人には及ばないんだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

債権者は遺言遺言ゆいごん死後の法律関係を定めておく、方式の定まった単独行為のこと。認知は遺言によってもすることができます(民法781条2項)。用語ページを見る →にかかわっておらぬ。 知らぬところで取り分が変えられては困る、と読める。

ただし書は、債権者の側が受け入れた場合じゃ。 承認したなら、それに従う。

なお、この条文が守るのは債権者じゃ。 共同相続人の間では、指定相続分が働くと読める。

資格別の演習

司法書士正誤問題AI生成類題

被相続人が相続開始の時において有した債務の債権者は、相続分の指定がされた場合であっても、各共同相続人に対し法定相続分に応じてその権利を行使することができる。

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解答:◯

正しい記述です。民法902条の2本文がそのとおり定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

債権者が共同相続人の一人に対して指定された相続分に応じた債務の承継を承認したときは、民法902条の2本文は適用されない。

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解答:◯

正しい記述です。民法902条の2ただし書がそのとおり定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

相続分の指定がされたときは、相続債権者も指定された相続分に応じてのみ権利を行使することができる。

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解答:×

誤りです。民法902条の2本文は、指定がされた場合であっても法定相続分に応じて権利を行使することができるとしています。

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