ホーム / 用語集 / 強盗致死傷強盗致死傷ごうとうちししょう強盗が人を負傷させたときは無期または6年以上の拘禁刑、死亡させたときは死刑または無期拘禁刑に処せられます(刑法240条)。関連用語強盗傷害致死この用語が登場する解説刑法第238条:刑法第238条:事後強盗刑法第239条:刑法第239条:昏酔強盗刑法第240条:刑法第240条:強盗致死傷刑法第243条:刑法第243条:未遂罪(窃盗及び強盗の罪)