刑法第239条・窃盗及び強盗の罪

刑法第239条:昏酔強盗

人を昏酔させて財物を盗取する罪です。暴行・脅迫を用いないにもかかわらず、強盗として論じられます。

  • 司法書士
  • 司法試験

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

暴行も脅迫もないのに強盗なの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

条文は「強盗として論ずる」と書いておる。相手の抵抗する力を奪って財物を取る——その一点で、236条と同じに扱うということじゃ。

条文の内容

人を昏酔させてその財物を盗取した者は、強盗として論ずる。

要件を分解する

要件 条文の言葉
行為① 人を昏酔させて
行為② その財物を盗取した
効果 強盗として論ずる

236条・238条との比較

条文 手段 順序
236条(強盗強盗ごうとう暴行または脅迫を用いて他人の財物を強取すること(刑法236条1項)。5年以上の有期拘禁刑で、同条2項は財産上不法の利益を得る場合を定めます。用語ページを見る →) 暴行・脅迫 手段 → 奪取
238条(事後強盗事後強盗じごごうとう窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、または罪跡を隠滅するために暴行・脅迫をすること(刑法238条)。強盗として論じられます。用語ページを見る →) 暴行・脅迫 窃取 → 暴行・脅迫
239条(昏酔強盗昏酔強盗こんすいごうとう人を昏酔させてその財物を盗取すること(刑法239条)。暴行・脅迫によらない点で236条と異なりますが、強盗として論じられます。用語ページを見る →) 昏酔させる 手段 → 盗取

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

3つとも「強盗」だけど、成り立ち方が違うんだね。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

うまく整理したのう。236条が基本形、238条が順序を入れ替えた型、239条が手段を入れ替えた型——そう覚えるとよい。

「盗取」という語

条文は「強取」(236条)でも「窃取」(235条)でもなく、「盗取」と書いています。昏酔した相手から取るという場面に合わせた語です。

条文 行為の語
235条 窃取
235条の2 侵奪
236条 強取
239条 盗取

未遂

第243条により、239条の罪の未遂は罰せられます。

240条・241条への波及

「強盗として論ずる」以上、239条の犯人が人を死傷させれば240条(強盗致死傷強盗致死傷ごうとうちししょう強盗が人を負傷させたときは無期または6年以上の拘禁刑、死亡させたときは死刑または無期拘禁刑に処せられます(刑法240条)。用語ページを見る →)が、177条の罪をも犯せば241条が適用されます。

資格別の演習

司法書士正誤問題AI生成類題

人を昏酔させてその財物を盗取した者は、強盗として論じられる。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。刑法239条の定めです。暴行・脅迫を用いていなくても強盗の扱いを受けます。

司法試験正誤問題AI生成類題

昏酔強盗罪の未遂は処罰される。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。刑法243条は「第238条から第240条まで」を挙げています。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

次の240条は、刑法各論でも屈指の重い条文じゃ。死刑が現れるぞ。

一次情報を確認する