刑法第240条・窃盗及び強盗の罪

刑法第240条:強盗致死傷

強盗が人を負傷・死亡させた場合の規定です。負傷で無期または6年以上、死亡で死刑または無期拘禁刑という重い法定刑が定められています。

  • 司法書士
  • 司法試験

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

死亡させたときは、死刑か無期しかない……。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

126条3項(汽車転覆等致死)と同じ枠じゃな。有期拘禁刑という選択肢がない。刑法のなかでも、最も重い部類の条文じゃ。

条文の内容

強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の拘禁刑に処し、死亡させたときは死刑又は無期拘禁刑に処する。

2つの結果

結果 刑
負傷させた 無期または6年以上の拘禁刑
死亡させた 死刑または無期拘禁刑

主体は「強盗」

条文は「強盗が」と書いています。236条の強盗だけでなく、「強盗として論ずる」とされる238条(事後強盗事後強盗じごごうとう窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、または罪跡を隠滅するために暴行・脅迫をすること(刑法238条)。強盗として論じられます。用語ページを見る →)・239条(昏酔強盗昏酔強盗こんすいごうとう人を昏酔させてその財物を盗取すること(刑法239条)。暴行・脅迫によらない点で236条と異なりますが、強盗として論じられます。用語ページを見る →)の犯人も含まれます。

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

窃盗が逃げるために暴行して怪我をさせたら、240条なんだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

238条が「強盗として論ずる」と定めておるからのう。その一句が、240条の入口まで開いておるわけじゃ。条文どうしのつながりを追うのが大切じゃな。

181条との比較

同じ致死傷でも、下限の定め方が異なります。

条文 負傷 死亡
刑法181条1項 無期または3年以上の拘禁刑 同左
刑法181条2項 無期または6年以上の拘禁刑 同左
刑法240条 無期または6年以上の拘禁刑 死刑または無期拘禁刑

181条が負傷と死亡を分けずに定めるのに対し、240条は分けて定めています。

死刑を含む条文

条文 罪
刑法108条 現住建造物等放火
刑法119条 現住建造物等浸害
刑法126条3項 汽車転覆等致死
刑法146条後段 水道毒物等混入致死
刑法199条 殺人殺人さつじん人を殺すこと(刑法199条)。死刑または無期もしくは5年以上の拘禁刑で、未遂(203条)・予備(201条)も処罰されます。用語ページを見る →
刑法240条 強盗致死傷強盗致死傷ごうとうちししょう強盗が人を負傷させたときは無期または6年以上の拘禁刑、死亡させたときは死刑または無期拘禁刑に処せられます(刑法240条)。用語ページを見る →(死亡させたとき)
刑法241条3項 強盗・不同意性交等致死

未遂

第243条により、240条の罪の未遂は罰せられます。

資格別の演習

司法書士正誤問題AI生成類題

強盗が人を死亡させたときの法定刑は、死刑または無期拘禁刑である。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。有期拘禁刑は選択肢に含まれていません。

司法試験正誤問題AI生成類題

事後強盗罪の犯人が人を負傷させたときも、刑法240条が適用される。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。刑法238条が「強盗として論ずる」と定めているため、240条にいう「強盗」に含まれます。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

次の241条は、令和5年の改正で書き改められた条文じゃ。3つの項が、それぞれ別の役割を担っておるぞ。

一次情報を確認する