ホーム / 用語集 / 偽造通貨等収得偽造通貨等収得ぎぞうつうかとうしゅうとく行使の目的で、偽造または変造の貨幣・紙幣・銀行券を収得すること(刑法150条)。3年以下の拘禁刑です。関連用語収得後知情行使等通貨偽造この用語が登場する解説刑法第150条:刑法第150条:偽造通貨等収得刑法第151条:刑法第151条:未遂罪(通貨偽造の罪)