刑法第150条・通貨偽造の罪

刑法第150条:偽造通貨等収得

行使の目的で偽造・変造の通貨を収得する罪です。「知らずに受け取った後で気づいた場合」を定める152条と、必ず対で覚えます。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

受け取っただけで罪になるの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

「行使の目的で」がついておるからのう。使うつもりで手に入れた者を、使う前の段階で捉えておるのじゃ。

条文の内容

行使の目的で、偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を収得した者は、三年以下の拘禁刑に処する。

要件を分解する

要件 条文の言葉
目的 行使の目的行使の目的こうしのもくてき作り出した物を真正なものとして用いる目的。刑法148条・154条・155条・159条・162条・164条以下は、いずれも「行使の目的で」を要件としています。用語ページを見る →
客体 偽造または変造の貨幣・紙幣・銀行券
行為 収得した
刑 3年以下の拘禁刑

通貨偽造の罪の刑を並べる

条文 罪 刑
148条 通貨偽造・行使等 無期または3年以上の拘禁刑
149条 外国通貨偽造・行使等 2年以上の有期拘禁刑
150条 偽造通貨等収得偽造通貨等収得ぎぞうつうかとうしゅうとく行使の目的で、偽造または変造の貨幣・紙幣・銀行券を収得すること(刑法150条)。3年以下の拘禁刑です。用語ページを見る → 3年以下の拘禁刑
152条 収得後知情行使等 額面価格の3倍以下の罰金または科料(2000円以下にはできない)
153条 通貨偽造等準備 3月以上5年以下の拘禁刑

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

150条と152条、ぜんぜん刑が違う!

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そこが対比の要じゃ。受け取るときに知っていたか、後から知ったか——それだけで、拘禁刑と罰金・科料に分かれるのじゃ。

150条と152条の分かれ目

条文 知った時期 目的 刑
150条 収得の時点で知っていた 行使の目的 3年以下の拘禁刑
152条 収得した後に知った 行使または交付 額面価格の3倍以下の罰金または科料

未遂

第151条により、150条の罪の未遂も罰せられます。

資格別の演習

司法書士正誤問題AI生成類題

行使の目的で偽造の銀行券を収得した者は、3年以下の拘禁刑に処せられる。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。刑法150条の定めです。

司法試験正誤問題AI生成類題

偽造の通貨であることを知らずに受け取り、後にそれを知って行使した者は、刑法150条により処罰される。

解答・解説を見る

解答:×

誤りです。その場合は刑法152条(収得後知情行使等)の対象であり、刑は額面価格の3倍以下の罰金または科料です。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

次の151条は、その未遂をまとめる条文じゃ。「前三条」の指す範囲を確かめよう。

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