ホーム / 用語集 / 通貨偽造通貨偽造つうかぎぞう行使の目的で、通用する貨幣・紙幣・銀行券を偽造しまたは変造すること(刑法148条1項)。無期または3年以上の拘禁刑という重い法定刑が定められています。関連用語偽造行使の目的変造この用語が登場する解説刑法第148条:刑法第148条:通貨偽造及び行使等刑法第149条:刑法第149条:外国通貨偽造及び行使等