収得後知情行使等しゅうとくごちじょうこうしとう

貨幣等を収得した後にそれが偽造・変造のものであることを知って行使し、または行使の目的で人に交付すること(刑法152条)。刑は額面価格の3倍以下の罰金または科料で、2000円以下にはできません。

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