ホーム / 用語集 / 収得後知情行使等収得後知情行使等しゅうとくごちじょうこうしとう貨幣等を収得した後にそれが偽造・変造のものであることを知って行使し、または行使の目的で人に交付すること(刑法152条)。刑は額面価格の3倍以下の罰金または科料で、2000円以下にはできません。関連用語科料偽造通貨等収得この用語が登場する解説刑法第151条:刑法第151条:未遂罪(通貨偽造の罪)