ホーム / 用語集 / 現場助勢現場助勢げんばじょせい傷害・傷害致死の犯罪が行われるに当たり、現場において勢いを助けること(刑法206条)。条文は「自ら人を傷害しなくても」と明記しています。関連用語傷害付和随行この用語が登場する解説刑法第204条:刑法第204条:傷害刑法第206条:刑法第206条:現場助勢刑法第208条:刑法第208条:暴行