ホーム / 用語集 / 外国法人外国法人がいこくほうじん外国の法律によって成立した法人。日本では、国・国の行政区画・外国会社を除き、原則としてその成立が認許されません(民法35条1項)。関連用語認許法人この用語が登場する解説民法第35条:民法第35条:外国法人民法第36条:民法第36条:登記民法第37条:民法第37条:外国法人の登記