ホーム / 用語集 / 認許認許にんきょ外国法人の成立を、日本の法律上も認めること(民法35条1項)。認許された外国法人は、日本において成立する同種の法人と同一の私権を有します(同条2項)。関連用語外国法人私権この用語が登場する解説民法第35条:民法第35条:外国法人民法第37条:民法第37条:外国法人の登記