民法第35条・総則

民法第35条:外国法人

外国法人は、国・国の行政区画・外国会社を除き、その成立が認許されません。認許された外国法人は、日本の同種の法人と同一の私権を有します。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

外国で作られた会社や団体は、日本でもそのまま「法人」として扱ってもらえるの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そこを決めておるのが民法35条じゃ。原則は「認許しない」——つまり、外国で法人になったからといって、日本が自動でそれを認めるわけではないのじゃよ。ただし、いくつかの例外がある。

条文の内容

1項:認許の原則と例外

外国法人は、国、国の行政区画及び外国会社を除き、その成立を認許しない。ただし、法律又は条約の規定により認許された外国法人は、この限りでない。

認許認許にんきょ外国法人の成立を、日本の法律上も認めること(民法35条1項)。認許された外国法人は、日本において成立する同種の法人と同一の私権を有します(同条2項)。用語ページを見る →されるものと、されないものを整理すると、こうなります。

区分 条文の言葉
本文で除かれるもの(=認許される) 国の行政区画外国会社
本文の原則 それ以外の外国法人外国法人がいこくほうじん外国の法律によって成立した法人。日本では、国・国の行政区画・外国会社を除き、原則としてその成立が認許されません(民法35条1項)。用語ページを見る →は、その成立を認許しない
ただし書 法律又は条約の規定により認許された外国法人は、この限りでない

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

「国」が法人として出てくるのが不思議……。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

外国そのものや、その行政区画が、日本で土地を借りたり契約を結んだりすることはあるじゃろう。そのとき権利義務の主体として扱えねば困る。じゃから条文が名指しで除いておるのじゃ。外国会社が並んでおるのも、商取引の必要からじゃな。

2項:認許された外国法人の私権

前項の規定により認許された外国法人は、日本において成立する同種の法人と同一の私権を有する。ただし、外国人が享有することのできない権利及び法律又は条約中に特別の規定がある権利については、この限りでない。

要素 内容
対象 1項により認許された外国法人
原則 日本において成立する同種の法人と同一の私権私権しけん所有権や債権のように、私人と私人との間で認められる権利のこと。国と国民の関係で問題になる公法上の権利と区別されます。用語ページを見る →を有する
例外① 外国人が享有することのできない権利
例外② 法律又は条約中に特別の規定がある権利

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

認許されたら、日本の法人と同じ扱いなんだね。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

条文は「同種の法人と同一の私権」と言うておる。何とでも同じ、ではない。似た種類の法人と同じ土俵に乗せる、ということじゃな。そして、そこにも二つの例外がかかっておる。

民法3条2項と並べて読む

自然人については、民法3条2項が次のように定めています。

外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。

外国人(民法3条2項) 外国法人(民法35条)
原則 私権を享有する その成立を認許しない
例外の向き 法令又は条約により禁止される場合を除く 国・国の行政区画・外国会社、及び法律又は条約により認許された場合

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

自然人は「原則OK・例外NG」で、法人は「原則NG・例外OK」なんだ。向きが逆!

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

よう掴んだのう。生身の人間は、どの国で生まれようと人であることに変わりはない。じゃが法人法人ほうじん生身の人間ではないのに、権利を持ち義務を負うことができる存在。法律の規定によらなければ成立しません(民法33条1項)。用語ページを見る →は、そもそも法律が作り出した存在じゃ。民法33条1項が「法律の規定によらなければ成立しない」と言うておるとおりでな。よその国の法律が作ったものを、日本がどこまで受け入れるか——それを決めておるのが民法35条なのじゃよ。

認許された先にあるもの

民法35条1項ただし書により認許された外国法人が日本に事務所を設けたときは、民法37条が登記を義務づけています。同条1項の括弧書きは、その対象を「第三十五条第一項ただし書に規定する外国法人に限る」と明示しています。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

認めるだけでは足りぬ。外から見えるようにしておく——そこまでが一組じゃ。35条で受け入れ、36条・37条で公示する。第三章に残された5か条は、こうして繋がっておるのじゃな。

資格別の演習

行政書士正誤問題AI生成類題

外国法人は、国、国の行政区画及び外国会社を除き、その成立を認許しない。

解答・解説を見る

解答:

正しい記述です。民法35条1項本文がそのとおり定めています。ただし書により、法律又は条約の規定により認許された外国法人は例外となります。

司法書士正誤問題AI生成類題

認許された外国法人は、日本において成立する同種の法人と同一の私権を有し、この点について例外はない。

解答・解説を見る

解答:×

誤りです。民法35条2項ただし書は、「外国人が享有することのできない権利」及び「法律又は条約中に特別の規定がある権利」について、この限りでないと定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

民法は、外国人の私権の享有についても外国法人の認許についても、いずれも原則として認めない立場をとっている。

解答・解説を見る

解答:×

誤りです。民法3条2項は「外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する」と定めており、自然人については原則として享有を認めています。これに対し民法35条1項本文は外国法人外国法人がいこくほうじん外国の法律によって成立した法人。日本では、国・国の行政区画・外国会社を除き、原則としてその成立が認許されません(民法35条1項)。用語ページを見る →について「その成立を認許しない」と定めており、原則と例外の向きが逆になっています。

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