民法第878条・親族

民法第878条:扶養の順位

扶養義務者が数人ある場合の順序や、扶養権利者が数人あって資力が足りない場合の順序について協議が調わないときは、家庭裁判所が定めます。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

扶養する人が何人もいたら、誰から順に負担するの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

条文は順序を書いておらぬ。 民法878条は「協議」と「家庭裁判所家庭裁判所かていさいばんしょ家庭に関する事件などを扱う裁判所。後見・保佐・補助を開始する審判と、その取消しの審判はここが行います。用語ページを見る →」に委ねておる。

条文

扶養をする義務のある者が数人ある場合において、扶養をすべき者の順序について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。扶養を受ける権利のある者が数人ある場合において、扶養義務者の資力がその全員を扶養するのに足りないときの扶養を受けるべき者の順序についても、同様とする。

部分 場面
前段 扶養義務者扶養義務者ふようぎむしゃ扶養をする義務のある者のこと。直系血族及び兄弟姉妹のほか、特別の事情があるときは家庭裁判所が三親等内の親族にも義務を負わせることができます(民法877条2項)。用語ページを見る →が数人 → 扶養をすべき者の順序
後段 扶養を受ける権利のある者が数人で資力が足りない → 扶養を受けるべき者の順序

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

する側の順番と、受ける側の順番、両方あるんだね。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

一つの条文に二つの場面を収めておる。

どちらも、まず当事者間の協議じゃ。 調わぬときにはじめて家庭裁判所が出てくる。

民法877条1項は「直系血族及び兄弟姉妹」と広く義務者を定めた。 その中で誰が先か——878条がそこを受け持つ、と読める並びじゃな。

程度や方法は次の民法879条じゃ。

資格別の演習

司法書士正誤問題AI生成類題

扶養をする義務のある者が数人ある場合において、扶養をすべき者の順序について当事者間に協議が調わないときは、家庭裁判所がこれを定める。

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解答:◯

正しい記述です。民法878条前段がそのとおり定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

扶養を受ける権利のある者が数人ある場合において扶養義務者の資力が全員を扶養するのに足りないときの順序についても、協議が調わないときは家庭裁判所が定める。

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解答:◯

正しい記述です。民法878条後段がそのとおり定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

民法878条は、扶養をすべき者の順序を条文で明示している。

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解答:×

誤りです。民法878条は、協議が調わないとき等に家庭裁判所が定めるとするにとどまり、順序自体を定めてはいません。

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