ホーム / 用語集 / 不当利得不当利得ふとうりとく法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼすこと。利益の存する限度で返還義務が生じます(民法703条)。関連用語現存利益非債弁済不法原因給付この用語が登場する解説民法第703条:民法第703条:不当利得の返還義務民法第748条:民法第748条:婚姻の取消しの効力民法第778条の3:民法第778条の3:子の監護に要した費用の償還の制限