民法第778条の3・親族
民法第778条の3:子の監護に要した費用の償還の制限
嫡出であることが否認された場合であっても、子は、父であった者が支出した子の監護に要した費用を償還する義務を負いません。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
父子関係が否定されたら、それまでの養育費を返さなきゃいけないの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
返さぬ。 民法778条の3が、はっきり書いておる。
条文
第七百七十四条の規定により嫡出であることが否認された場合であっても、子は、父であった者が支出した子の監護に要した費用を償還する義務を負わない。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 前提 | 民法774条により嫡出であることが否認された場合であっても |
| 誰が | 子は |
| 何を | 父であった者が支出した子の監護監護子を手元で世話し育てること。離婚の際には、子の監護をすべき者・監護の分掌・費用の分担などを定めます(民法766条1項)。用語ページを見る →に要した費用 |
| 効果 | 償還する義務を負わない |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
否認が認められたら、さかのぼって父子でなかったことになるんだよね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
その筋でゆけば、支払われた費用は不当利得不当利得法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼすこと。利益の存する限度で返還義務が生じます(民法703条)。用語ページを見る →にみえる場面もあろう。
そこを断ち切ったのが、この条文じゃ。 「否認された場合であっても」——わざわざ譲歩の形で書いてある。
義務を負わぬのは「子」じゃ。 母や他の者について書いた条文ではないのう。
同じ発想が民法786条4項にもある。 認知が無効とされた場合でも、子は監護に要した費用を償還する義務を負わぬ、としておる。
資格別の演習
民法774条の規定により嫡出であることが否認された場合であっても、子は、父であった者が支出した子の監護に要した費用を償還する義務を負わない。
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解答:◯
正しい記述です。民法778条の3がそのとおり定めています。
認知が無効とされた場合であっても、子は、認知をした者が支出した子の監護に要した費用を償還する義務を負わない。
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解答:◯
正しい記述です。民法786条4項がそのとおり定めています。
民法778条の3により償還義務を負わないとされているのは、子及びその母である。
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解答:×
誤りです。民法778条の3が名宛人とするのは「子」です。