不正指令電磁的記録ふせいしれいでんじてききろく

人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、またはその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録(刑法168条の2第1項1号)。作成・提供・供用(168条の2)と取得・保管(168条の3)が処罰されます。

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